請負代金の回収にお悩みの方へ

  • 建設工事を終えたのに、請負代金を払ってもらえない
  • 工事内容に難癖を付けられて、建築代の支払を渋られている
  • 元請け業者、親事業者が請負代金を払ってくれない、不当に減額された

請負代金の不払いに遭ってお困りの場合、弁護士までご相談下さい。

目次

1.請負代金を支払ってもらえないケース

1-1.請負契約とは

請負代金は、「請負契約」にもとづいて発生する債権です。請負契約は「仕事の完成」を目的として、それに対する「報酬」を支払うことを内容とする契約です。

典型的な請負契約は、建物の建築請負契約です。

建築業者が建物を建設し、完成したときに発注者がそれに対する報酬(請負代金)を支払います。

ところが、建物が完成しても請負代金が支払われない例があります。

1-2.「建物が完成していない」と言われる

1つには、発注者から「まだ建物が完成していない」と言われるパターンです。建物に不具合などがあると言われて「この問題が解消されていない以上、完成していないので代金を支払わない」と主張されます。

1-3.「瑕疵」を指摘される

2つ目は、建物の瑕疵を指摘されるパターンです。さまざまな難癖をつけられ、瑕疵があると主張されて修補を求められ、それが済むまで代金が支払われません。

1-4.元請け業者が代金を支払わない

請負契約は、元請け業者と下請け業者との間で締結されるケースも多数あります。このような場合、力関係において元請け業者の方が強くなるので、さまざまな理由を付けられて請負代金を払ってもらえないことが多々あります。

2.請負代金回収の必要性

しかし、上記のようなときにも請負代金は回収できます。

まず建物が完成しているかどうかは、工事が予定された最終工程まで一応終了しているか、その建物が社会通念上建物として完成されているか、また主要な構造部分が約定どおり施工されているかどうかなどの要素によって判断すべきと考えられています(東京地裁平成3年6月14日など)。

実際には建物が完成しているのに相手が難癖を付けているのであれば、代金支払いを拒絶する理由になりません。

次に「瑕疵」に該当するかどうかについても個別的に判断する必要があります。相手の主張が単なる難癖で、代金支払いの拒否理由にならないことも多いです。

元請け業者が力関係を笠に着て支払いを拒絶する場合、法的理由がないなら屈する必要がありませんし「下請法」という法律によって保護される可能性もあります。

当事務所では債権回収に専門的な取り組みを行っており、建築会社などからのご相談、ご依頼もとても多くお受けしています。

未払いの請負代金回収のノウハウも蓄積しており、御社への強力なサポートを行います。お困りの際には、是非とも一度、ご相談下さい。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

  • URLをコピーしました!
目次