債権回収の基本〜債権回収の方法〜

なかなか支払われない債権がある場合、どのようにすれば効果的に回収できるのでしょうか?

以下では債権回収のさまざまな方法を、弁護士がご紹介します。

目次

1.交渉

1つ目は交渉によって支払いを受ける方法です。債務者に連絡を入れて直接話し合い、支払方法を取り決めて合意書を作成し、払ってもらいます。もっとも簡便で穏便な債権回収方法です。

2.公正証書

交渉によって支払方法を取り決めたとき、その内容を「公正証書」にしておく方法があります。公正証書を作成しておけば、相手が後に約束通りの支払いをしなかったときに、すぐに相手の資産や債権を差し押さえることができます。相手もそのリスクをわかっているので、真面目に支払おうとするでしょう。

3.即決和解

即決和解も、合意内容を明確化しておくための方法です。即決和解の場合には、事前に和解した内容を裁判所に報告し、申し立てによって和解調書にしてもらいます。和解調書にも公正証書と同様に強制執行力があるので、相手が義務を果たさないときにすぐに差押えができます。

4.担保権の実行

相手にお金を貸したり物を売ったりしたとき、債務の担保として土地建物を抵当に入れたり物に質権や譲渡担保を設定したりするケースがあります。

そのようなとき、相手が債務の履行をしないのであれば、担保権を実行して債権を回収することができます。不動産ならば競売にかけますし、物を預かっているならそのまま受取り、譲渡担保ならば対象物を引き上げてしまうなどの方法をとります。

5.少額訴訟

相手に対する債権が60万円以下の少額であれば、少額訴訟を利用できます。少額訴訟は、60万円以下の金銭債権を行使するための簡易な裁判です。

1日の期日で判決まで出してくれるので、利用者にとって負担が小さいです。

ただし相手が少額訴訟による解決に反対すると、通常訴訟に移行します。

6.支払督促

債権額が60万円を超えるのであれば、支払督促も1つの方法です。支払督促を申し立てて相手が異議を申し立てなければ、そのまま相手の資産や債権に強制執行をして、取り立てることができるからです。ただし支払督促の場合にも、相手が反対すれば通常訴訟に移行します。

7.通常訴訟

他の方法では債権回収が難しいとき、最終的には通常訴訟によって解決するしかありません。

通常訴訟では厳格な主張と立証を要求されますし、時間や労力がかかりますが、異議を申し立てられて他の手続きに移されることなどはなく、判決が出たら差押えによって回収できます。もちろん金額の上限などもありません。

債権回収をするときには、上記の中から適切な方法を選択する必要があります。迷われたときには、お気軽に弁護士までご相談ください。

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