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個人タクシーの運転手からのご相談
【相談内容】
個人タクシーを営む運転手の方から、よく相談されるのは、お客さんとのトラブルです。今回は、その中の一つの事例をご紹介します。
・繁華街で乗せたお客さんが途中で具合が悪くなった。
・その後、容体が悪化して、車内で嘔吐してしまった。
・営業車は、クリーニングをする必要のため、丸3日間営業できなかった。
この場合に、損害賠償を請求できるのだろうか。
【回答および解決】
結論としては、可能です。
車内での嘔吐は、過失によるものといえますので、不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。
損害の範囲ですが、クリーニング費用と営業損害が対象となります。
営業損害は、クリーニングに要した期間 × 平均的な売り上げ から算定することになります。
このようなケースでは、裁判を行うことは稀です。法的に妥当な請求金額であれば、お客さんは支払ってくれることは多いです。
このような事例は、たくさんあると思いますが、クリーニング費用だけで、泣き寝入りされている事業者さんがほとんどです。
個人で営業されている運転手さんの場合、個人で対応することは困難である場合が多いです。
弊所では、個人事業者の方との顧問契約も多くおりまして、日常的なトラブルを含めて対応することが可能です。
お気軽にお問い合わせください。
元交際相手のために立て替えたお金が返してもらえない場合
【ご相談】
・交際期間中に、交際相手のためにお金を支出していた
・借用書などはない
・返してもらえるのか
債権回収というの中には、上記のようなご相談が多くおります。それでは、このようなケースでは、返してもらえる場合について以下のとおり、ご説明します。
【回答】
まず、相手のためにお金を出した時点で、貸す意思だったのか贈与する意思だったのかによって異なります。
特に返してもらうことを予定していない場合には贈与する意思と判断されてしまう場合がほとんどだろうと考えます。
もっとも、贈与する意思か貸す意思なのかは、客観的事情と証拠により判断することになりますので、自己の意思が必ず認められるわけではない点には注意が必要です。
そのため、はやり書面を作成しておくのが確実です。書面がない場合であっても、一時的に立て替えていただけというような事情があれば、貸す意思であったと推認されることも考えられます。
また、当時は贈与する意思であったとしても返金してほしいとの交渉の末で返金してもらえることはあります。ただ、この場合には裁判手続きを利用することはできませんので、減額されることもあります。
以上のように、立て替えや貸しているという意思でお金を出した時には、返金請求をすることが考えられます。当時作成した資料がなくても、後日作成した借用書などでも証拠としての価値はありますので、証拠がない場合には、証拠作りからはじめることが肝要です。
お金を返してもらえない場合に、警察への被害相談はできるのか
お金を貸したが返してもらえない場合に、警察に訴えたいというご相談は非常に多いです。
ただ、単純な金銭トラブルに関しては、警察は民事不介入の原則に従い、被害届を受理されるケースは稀です。
それでは、どのような場合には、刑事事件として被害届が受理されるかについて、以下ご説明いたします。
お金を返してもらえないので、詐欺じゃないかというご相談者が多いです。しかしながら、借りたお金を返せないというだけでは、詐欺罪は成立しません。
詐欺罪が成立するためには、お金を借りた人がお金を受け取る前から返済する意思がないのに、返済を約束してお金を受領した場合には、成立する犯罪です。
返済する意思が当初から無かったことを立証するには、客観的な事情と証拠から推認することになります。
詐欺罪の成立が難しいと言われるのは、これらの事情と証拠が足りない場合が多いからです。
逆にいうと、当初より返済する意思がないと明らかに認められる場合には、詐欺罪として被害届が受理される可能性は上昇します。
受理されるか否かは、管轄警察の判断になってしまうので、右事情が明らかな場合であっても、被害金額が少なかったり、被害者が少ない場合には、事件化されるケースは多くありません。
そうとはいえ、十分な証拠資料を集めることができれば、詐欺罪での被害届の受理の可能性もゼロではありません。
弊所においても、犯罪被害者から依頼を受け、警察への刑事告訴の代理業務も取り扱っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
勤めていたキャバクラの給与が支払われない
【ご相談内容】
・キャバクラに勤務していたが、従業員と不仲になり、辞めることになった。
・月末に支払られることになっていたが、辞めてから、それまでの給与50万円弱が支払われ無かった。
・給与を支払って欲しい
弊所のご相談の中でも、水商売に勤める方からのご相談が多いです。このような場合、本人で対応しても、お店側は様々な理由をつけて支払いをしないことが多く、事態は進展しないことが多いと思います。
このようなケースにおいて、弁護士はどのように活動するかの一例をご紹介いたします。
【活動内容】
・まずお店に受任通知を送るとともに、担当者へ架電します。その場で、以後は全て本人ではなく代理人に連絡をするよう伝えます。
・次に、依頼者が主張する給与金額と、お店が主張する給与金額が整合するか否かを確認します。一致していれば問題ありませんが、差異がある場合には、双方が主張する事実関係を確認していき、法的にどちらが正しいか話し合いを行います。
・金額がまとまれば、あとは、合意書などの書面を作成して現金手渡しによる回収、または振り込みによる送金により終結となります。
状況と相手方によっては、お店まで赴き、その場で回収することも多いです。
上記は、弁護士の活動内容の一例となります。
債権回収の和解交渉
【ご相談の内容】
・お金を借りたが返済できない
・取り立てが厳しいため、無視している
・返済する意思はある
以上のようなご相談を受けることがあります。
このような場合、弁護士に依頼することで、どのようなメリットがあるかについて、ご説明します。
【弁護士を入れるメリット】
①取り立て行為がなくなる
まず一番大きいメリットとして、債権者からの取り立てがなくなります。弁護士が介入した後は、その後の連絡は全て弁護士を通じて行うことになりますので、ご本人に連絡がいくことは基本的にはありません。
日常的に取り立て行為を受けることは、想像以上に精神的負担となりますので、この点だけを回避するためにご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。
②減額交渉が可能となる
借りた金額の残額について、減額交渉が可能です。なぜこのような交渉が可能になるかというと、借主としては、借りた金額を返せない場合には、自己破産手続きを利用することにより、法的に返済義務をなくすことが可能です。債権者としては、破産手続きを利用されてしまうと、返済が全く受けることができなくなってしまいます。そのため、破産手続を利用されるよりは、返済額を減額してでも返済してもらうことに経済的メリットがあることになります。これらの事情から、減額交渉は、貸主借主双方にとって、メリットのあるものといえます。
③分割払いが可能となる
分割交渉も、②で述べた理由により当然可能です。
ここでの交渉は、貸主が毎月苦しくない程度の返済額に設定する必要があります。このことを債権者に納得してもらうには毎月の収支を明らかにして、返済可能額がいくらであるのかを示すことがあります。ここで誠実な対応をすることで債権者としても応じてくれやすくなることも多いです。
【まとめ】
以上のように、債権の取り立ても受けている方も弁護士に依頼するメリットは多くあります。
弊所では、債権者からの依頼を多く取り扱っておりますので、借主の方からの依頼を受けた際にも有利な交渉をすることが可能です。
相談者の方は、厳しい返済を続け、全く返済できない状態になってから相談に来られる方が多いのが実情です。しかしながら、返済が困難であることが予想される場合には、速やかに弁護士に相談し、その判断を仰ぐのが賢明といえます。債権の取り立てでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
③
債権の取り立てをする際に注意するポイント
債権者(貸している方)は、取り立てが知らずのうちにエスカレートしてしまうことがあります。このような場合には、債務者は、強い不安感、恐怖感をおぼえます。
この場合、取り立ての金額や取り立ての方法によっては、恐喝罪や脅迫罪に該当しかねませんので、注意が必要です。違法な取り立てにならないように、以下のポイントに留意しましょう。
・直接自宅へ行くことは極力控える。
・自宅へ行く場合は、長時間居座らず、短時間で帰る。
・電話よりもメールで請求する。
・1日に10回を超えるような取り立て行為をしない。
・話し合いをする際は、相手が恐怖を覚えるような言動はしない。
債権回収の現場では、威圧すれば債権が回収できるわけではありません。相互に協力して現実的な返済計画を、作ることに専念することが重要といえます。
債務者一人での返済が難しければ、保証人を立ててもらうなどの方法も考えられます。
借りたお金を返すのは当然ではありますが、そのような態度で接してしまうと、債務者に破産されてしまう可能性も高まりますので注意が必要です。
全額回収することにこだわるよりも少しでも多く回収することを目標としましょう。
弁護士に依頼するタイミングと面談のポイント
友人や知人に対してお金を貸したが返済がない場合について、回収するための手続や流れ、弁護士に依頼するタイミングについて
1 証拠資料の収集と準備
(1)借用書がある場合
・借用書がある場合であっても、内容に不備があり、有効なものとはいえない場合も多々あります。そこで、事前にその借用書が有効なものであるかどうか以下の内容に照らし、確認する必要があります。
最低限必要となるのが、①誰が、②誰に対して、③いくらを貸したのか、が明確になっている必要があります。返済期限がある場合には、そこから遅延損害金(原則5%)が発生します。支払期限がない場合には、返済を求めたときから、発生することになります。後々、裁判となった場合を見越して、返済を求めた時期を明確にするためメールなどで記録に残しておくと証拠となります。
(2)借用書がない場合
・借用書がない場合には、①誰が、②誰に対して、③いくらを貸したのかを、以下のような証拠により立証していく必要があります。
・LINEのトーク履歴
・メールの送受信記録
・振込記録(現金で貸した場合などには引出記録など)
いずれの場合であっても、貸した金額と借りたことを認める内容であれば重要な証拠となります。
2 執るべき法的手続き
・支払督促
裁判所の手続費用が安く(概ね10,000円以下)、書面の送付だけで終結します。
・少額訴訟
裁判所に1回出頭する必要がありますが、手続としては簡便です。
・通常訴訟
相手方が、金額などを争ってくると、何回か裁判所に行く必要があります。
3 弁護士に依頼するタイミング
・友人間のお金の貸し借りの場合、100万円以下の少額であることが多いため、ご自身で訴訟手続をとる方も多いです。ご自身でやると費用がかからないので、おすすめですが、弁護士が介入することにより相手方へのプレッシャーになります。また、ご自身でされた場合には強制執行まで視野に入れることが難しいので、相手方の資産を調査したいという場合には、弁護士に依頼することをおすすめいたします。弊所では、100万円以下の債権回収も多く取り扱っております。
・債権回収の場合、相手方と連絡が途絶えてしまい、長期間経過後にご相談に来られるかたが多くおります。しかしながら、債権回収の現場では、相手方と連絡がとれる状態かとれなくなった直後の状況であるほど回収実績が向上します。それは、相手方の資産が残されているうちに手段をとれるからです。そのため、返済が遅れがちになってきた場合や連絡がとりづらくなってきた場合には、速やかに相談だけでもしておくべきでしょう。弊所では、何回でもご相談無料ですので、お気軽にご連絡ください。
ご依頼の流れ
ご相談者が感じている不安の一つとして、弁護士に依頼する手続の流れが分からないという方が非常に多いと感じております。そこで、ご相談からご依頼までの流れと留意すべきポイントについてご説明したいと思います。
【STEP1】相談の日時を決める・相談の準備
まずは、法律事務所へ電話をして、相談日時を決めましょう。
・相談概要を簡単に伝えておくと、担当弁護士は根拠法令や手続きの流れを確認しておくことができます。これにより、相談がより実のあるものになり、弁護士から適切な回答を得ることができます。
・関係する資料一式を用意しましょう。スマホやPCの電子記録についても印刷するなどしておくことで、事実関係がより理解しやすいものになります。
・可能であれば、用意した資料と記憶をもとに、時系列に従って、簡単な表を作成しておくと相談者が説明する際にも話がまとまりやすくなります。
【STEP2】相談の実施
相談当日は、5分前くらいに来訪するくらいがちょうど良いでしょう。通常は、相談時間は1時間ほどとなります。
最近は、初回相談は無料としている事務所も多いので、2、3か所回ってみるのも良いと思います。
・事実関係を資料をもとに簡潔に話し、一通り話し終えたら、あとは、弁護士が聞かれたことに回答していくとスムーズに進みます。一方的に話し続けると、弁護士が事実関係を正確に理解することができず、時間が無駄になってしまいますので注意が必要です。
・ご自身の希望を優先順位をつけて、複数考えておきましょう。弁護士は面談時にご相談者の意向を確認することがほとんどです。そのため、ご自身の希望を明確にしておくことが必要となります。
【STEP3】委任契約の締結
相談時に委任契約を締結する場合もありますし、後日、委任契約を締結する場合もあります。
・緊急なトラブルでなければ、その場で委任契約を締結するのは避けたほうが賢明です。場合によっては、何回か継続して相談をすることをお勧めします。弁護士の活動方針と相談者との相性は非常に重要な問題です。
・弁護士の活動方針は事前に明確にしてもらいましょう。場合によっては、メールなどで記録に残しておいたほうが後々のトラブルを回避できます。後々、意見が食い違ってしまうと、弁護士との信頼関係が壊れ委任関係が終了することも多々あります。その場合であっても着手金に関しては、返金されないケースがほとんどですので、注意が必要です。委任契約の締結は慎重に判断すべきです。
【まとめ】
以上が、相談から委任契約までの流れと留意すべきポイントになります。都市部においては、ご相談者は複数の弁護士を選ぶことができる立場にありますので、自身の希望をよく理解してくれ、相性が良いと感じる弁護士を選任しましょう。このような弁護士に依頼することができれば、ご自身のより強力なサポーターとなってくれることは間違いありません。
宿泊の無断キャンセル料金の回収
【ご相談】
・宿泊施設を営む事業者からのご相談。
・宿泊予約をしたにも関わらず、宿泊当日になっても来店されず、連絡もつかないままとなっている。
・お客さんに対して、宿泊されていない宿泊料を請求できるのでしょうか。
【回答】
・無断キャンセルの場合には、100%の宿泊料金を請求することが可能です。(宿泊規約の定めが必要)
・キャンセル料金は、それ自体、大きな金額ではないのでそのまま放置される事業者様が多いですが、宿泊予約サイトの普及により、今後無断キャンセルは増大します。そのため、このような未回収債権に関して法的に対応していくことで、当該施設でのキャンセル予防にもつながります。
・顧問契約を締結(月額10,800円~32,400円)していただいた事業者様には、債権回収の着手金無料(完全成功報酬)でお受けすることも可能です。
【解決事例】
・お客さんの住所宛に弊所から請求書を送ることで、回収できる場合が多いです。
・住所が不明な場合であっても、メールアドレス宛に請求書を送ることも可能です。
【費用】
着手金32,400円~ ※顧問契約(月額10,800円~32,400円)を締結の場合、無料となります。
成功報酬 回収額の35%
口座の差押え
【ご相談内容】
・友人にお金を貸したが、連絡がとれず返してもらえない。
・その友人には不動産などの資産はない、預貯金もあるかどうか分からない。
→このような場合にどう対応すべきかというご相談が多く寄せられております。
【回答】
一般的に、友人や知り合いなどに金銭を借りる方の多くは、不動産などの資産を持っていることはほぼ皆無です。ただ、当面の生活費として預貯金を持っていることは十分あり得るでしょう。
このような場合、勝訴判決を得た上で、弁護士会照会手続を利用することにより預貯金残高を調査することが可能です。
残高が十分確認できた場合には、その預金口座を差し押さえて、その預金から弁済を受けることが可能となります。
【ポイント】
→通常、裁判と聞くと、多大の費用と時間がかかってしまうと思われる方も多いと思います。しかしながら、被告が欠席した場合や金銭の貸し借りなどの主要な事実に争いがない場合には、1回で終結することも多いです。この場合、相談受任から訴訟まで2週間、第1回審理まで1か月、判決まで1~2週間となりますので、最短2ヶ月程度で差押できる状態となります。
このように裁判といっても短期間で終結する事案もありますので、期限をすぎても支払いがない場合には、すぐに法的措置をとることを検討すべきでしょう。
【費用の概算】
着手金:30~50万円
強制執行費用:10~20万円
成功報酬:回収できた金額の15~20%
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