請負代金の未払いによる債権差押え

今回、ある会社から製作代金が未払いになっているとの相談があり、弊所で債権回収を受任したケースをご紹介いたします。

債務者(未払い業者)は、会社が分裂したことなどを理由に支払いを拒絶しているということでした。

依頼会社の担当者と関連会社の取引関係者から事情を聴取した結果、債務者は他社に対して大口の債権を有していることを把握することができました。

本来であれば、訴訟を行い、勝訴判決を経てから財産の差し押さえを行います。通常、訴え提起から差押えまで最短でも2ヶ月ほどはかかります。しかしながら、本件では、これを行っていたのでは債務者が破産する可能性や債権を譲渡してしまう可能性が考えられました。そのため、債権を保全する緊急性が高いと判断し、訴訟提起前に保全手続を執りました。

保全手続きとは、債務者の資産を仮に差し押さえるというものです。裁判所からの仮差押命令が出され、これにより債務者の債権は一時的に凍結されることになります。その後、訴訟手続を行い、完全に差し押さえることができます。

本件では、関係者からの事情聴取により保全の必要性が認められ、申立から1週間ほどで差押命令が出されました。すぐに債務者と協議のうえ、裁判をすることなく、他社に先駆けて全額回収することに成功しました。

債権回収の現場では、迅速に対応することが非常に重要となります。特に未払いが多額になると、裁判所における和解により減額や分割払いとされる可能性も多分にあります。

しかしながら、未払いとなった時点で迅速に対処することで、債権回収の可能性はぐっと上がります。逆に未払いをそのままに放置しておくと、回収の可能性は著しく低下していきます。また、時効の問題も出てきますので注意が必要です。

弊所では、複数の弁護士がチーム体制で対応しておりますので、急なご依頼であっても迅速対応が可能です。

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