弁護士に依頼するタイミングと面談のポイント

 友人や知人に対してお金を貸したが返済がない場合について、回収するための手続や流れ、弁護士に依頼するタイミングについて

1 証拠資料の収集と準備

(1)借用書がある場合

 ・借用書がある場合であっても、内容に不備があり、有効なものとはいえない場合も多々あります。そこで、事前にその借用書が有効なものであるかどうか以下の内容に照らし、確認する必要があります。

最低限必要となるのが、①誰が、②誰に対して、③いくらを貸したのか、が明確になっている必要があります。返済期限がある場合には、そこから遅延損害金(原則5%)が発生します。支払期限がない場合には、返済を求めたときから、発生することになります。後々、裁判となった場合を見越して、返済を求めた時期を明確にするためメールなどで記録に残しておくと証拠となります。

(2)借用書がない場合

 ・借用書がない場合には、①誰が、②誰に対して、③いくらを貸したのかを、以下のような証拠により立証していく必要があります。

 ・LINEのトーク履歴

 ・メールの送受信記録

 ・振込記録(現金で貸した場合などには引出記録など)

 いずれの場合であっても、貸した金額と借りたことを認める内容であれば重要な証拠となります。

 

2 執るべき法的手続き

 ・支払督促

裁判所の手続費用が安く(概ね10,000円以下)、書面の送付だけで終結します。

 ・少額訴訟

   裁判所に1回出頭する必要がありますが、手続としては簡便です。

 ・通常訴訟

   相手方が、金額などを争ってくると、何回か裁判所に行く必要があります。

 

3 弁護士に依頼するタイミング

・友人間のお金の貸し借りの場合、100万円以下の少額であることが多いため、ご自身で訴訟手続をとる方も多いです。ご自身でやると費用がかからないので、おすすめですが、弁護士が介入することにより相手方へのプレッシャーになります。また、ご自身でされた場合には強制執行まで視野に入れることが難しいので、相手方の資産を調査したいという場合には、弁護士に依頼することをおすすめいたします。弊所では、100万円以下の債権回収も多く取り扱っております。

・債権回収の場合、相手方と連絡が途絶えてしまい、長期間経過後にご相談に来られるかたが多くおります。しかしながら、債権回収の現場では、相手方と連絡がとれる状態かとれなくなった直後の状況であるほど回収実績が向上します。それは、相手方の資産が残されているうちに手段をとれるからです。そのため、返済が遅れがちになってきた場合や連絡がとりづらくなってきた場合には、速やかに相談だけでもしておくべきでしょう。弊所では、何回でもご相談無料ですので、お気軽にご連絡ください。

 

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