口座の差押え

【ご相談内容】

・友人にお金を貸したが、連絡がとれず返してもらえない。

・その友人には不動産などの資産はない、預貯金もあるかどうか分からない。

→このような場合にどう対応すべきかというご相談が多く寄せられております。

【回答】

一般的に、友人や知り合いなどに金銭を借りる方の多くは、不動産などの資産を持っていることはほぼ皆無です。ただ、当面の生活費として預貯金を持っていることは十分あり得るでしょう。

このような場合、勝訴判決を得た上で、弁護士会照会手続を利用することにより預貯金残高を調査することが可能です。

残高が十分確認できた場合には、その預金口座を差し押さえて、その預金から弁済を受けることが可能となります。

【ポイント】

→通常、裁判と聞くと、多大の費用と時間がかかってしまうと思われる方も多いと思います。しかしながら、被告が欠席した場合や金銭の貸し借りなどの主要な事実に争いがない場合には、1回で終結することも多いです。この場合、相談受任から訴訟まで2週間、第1回審理まで1か月、判決まで1~2週間となりますので、最短2ヶ月程度で差押できる状態となります。

このように裁判といっても短期間で終結する事案もありますので、期限をすぎても支払いがない場合には、すぐに法的措置をとることを検討すべきでしょう。

【費用の概算】

着手金:30~50万円

強制執行費用:10~20万円

成功報酬:回収できた金額の15~20%

 

 

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