【ご相談の内容】
・お金を借りたが返済できない
・取り立てが厳しいため、無視している
・返済する意思はある
以上のようなご相談を受けることがあります。
このような場合、弁護士に依頼することで、どのようなメリットがあるかについて、ご説明します。
【弁護士を入れるメリット】
①取り立て行為がなくなる
まず一番大きいメリットとして、債権者からの取り立てがなくなります。弁護士が介入した後は、その後の連絡は全て弁護士を通じて行うことになりますので、ご本人に連絡がいくことは基本的にはありません。
日常的に取り立て行為を受けることは、想像以上に精神的負担となりますので、この点だけを回避するためにご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。
②減額交渉が可能となる
借りた金額の残額について、減額交渉が可能です。なぜこのような交渉が可能になるかというと、借主としては、借りた金額を返せない場合には、自己破産手続きを利用することにより、法的に返済義務をなくすことが可能です。債権者としては、破産手続きを利用されてしまうと、返済が全く受けることができなくなってしまいます。そのため、破産手続を利用されるよりは、返済額を減額してでも返済してもらうことに経済的メリットがあることになります。これらの事情から、減額交渉は、貸主借主双方にとって、メリットのあるものといえます。
③分割払いが可能となる
分割交渉も、②で述べた理由により当然可能です。
ここでの交渉は、貸主が毎月苦しくない程度の返済額に設定する必要があります。このことを債権者に納得してもらうには毎月の収支を明らかにして、返済可能額がいくらであるのかを示すことがあります。ここで誠実な対応をすることで債権者としても応じてくれやすくなることも多いです。
【まとめ】
以上のように、債権の取り立ても受けている方も弁護士に依頼するメリットは多くあります。
弊所では、債権者からの依頼を多く取り扱っておりますので、借主の方からの依頼を受けた際にも有利な交渉をすることが可能です。
相談者の方は、厳しい返済を続け、全く返済できない状態になってから相談に来られる方が多いのが実情です。しかしながら、返済が困難であることが予想される場合には、速やかに弁護士に相談し、その判断を仰ぐのが賢明といえます。債権の取り立てでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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